《塩山校》7

1日延期となった新人戦、中1・2の皆さんは活躍したでしょうか。

中3の社会は、歴史の分野が終わり公民分野も中盤です。
公民は政治・経済を中心に現在の社会の仕組みを学習する科目です。
ですから生きた教材に囲まれています。
その意味では学ぶ意義も理解しやすいのですが、
苦手な生徒が多いのも事実です。

公民の前半は憲法と政治です。
憲法の第9条といえば平和主義
「9」を答える問題が公立高校入試に出題されたこともあります。
いちばん重要な数字です。(赤い箇所はテスト頻出いや必出です)

でも今は7。憲法第4条で、天皇に政治権限のないことを定め、
第3・7条で内閣の助言と承認のもとに国事に関する行為(国事行為)を行うと定めています。
さらに第7条はその国事行為を列挙しています。
その第3が衆議院を解散することです。
この条項により、内閣総理大臣は自分の決断だけで衆議院を解散できること
になっており、7条解散と呼ばれています。

この7条項による解散には異論反論もありますが、
本来の第69条に定める内閣不信任に基づく解散は歴史上4回しかなく、任期満了は1回、
それ以外の衆議院解散はすべてこの7条解散です。

さて中3生の皆さん、定期テストに出るから、入試に出るからも大切ですが、
日本の社会に生きる一人の義務としても公民をしっかり学習していきましょう。

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